令和8年6月1日から、効率的な地域医療連携を、より一層推進するため、
特別初診料(選定療養費)を改定いたします。
ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
《特別初診料とは》病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から定められた制度で、他の医療機関から紹介状なしに
200床以上の病院を受診される方に、診療費とは別途、特別初診料をご負担いただくものです。
(病院には徴収が義務付けられています)